2020年4月1日民法(債権関係)改正法施行-佐野市・栃木市で相続相談は司法書士 田中事務所

2020年4月1日民法(債権関係)改正法施行

民法の一部を改正する法律が2020年4月1日に施行されました。

民法制定以来120年間の社会経済の変化に対応する為で、民法のルールがより分かりやすいものになります。主に契約についての改正です。消滅時効、法定利率、保証、賃貸借契約の賃貸終了時の敷金返還、現状回復について改正されました。

法務省のページに漫画での説明などもありますので、ご覧になってみて下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html