2020年4月1日民法(債権関係)改正法施行
民法の一部を改正する法律が2020年4月1日に施行されました。
民法制定以来120年間の社会経済の変化に対応する為で、民法のルールがより分かりやすいものになります。主に契約についての改正です。消滅時効、法定利率、保証、賃貸借契約の賃貸終了時の敷金返還、現状回復について改正されました。
法務省のページに漫画での説明などもありますので、ご覧になってみて下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html