検索用情報の申出-佐野市・栃木市で相続相談は司法書士 田中事務所

検索用情報の申出

令和7年4月21日から所有権の保存・移転等の登記の申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出ることになりました。
検索用情報とはなにか、と言いますと、ふりがな、生年月日、そしてメールアドレスのことで、これらの情報を上記申請する際に申請書に記載載しなければならない、ということです。
といっても、登記されて一般に公開されるわけではないのでご安心下さい。
とはいえ、特にメールアドレスなど心配に思われる方も多いのではないでしょうか。ちなみにメールがない方はメールなし、で登録が可能です。

この情報は何のために登録してもらうか、というと、令和8年4月1日から住所変更登記が義務化されることによって、住所変更がされていない所有者について、法務局が職権で住所変更などをする際、事前にメールでお知らせする為のようです。

検索用情報について、所有権移転の登記などと一緒でなく、単独での申し出も可能です。

詳しくは、法務省ページにてご確認ください。