民事信託-佐野市・栃木市で相続相談は司法書士 田中事務所

民事信託

1.民事信託とは

民事信託はどういうときに使われるのか。

例えば・・・
・子供がいないので、死後の葬儀や私物の整理などが心配
・自分の老後に、心身が衰えたとき、認知症になったときの財産管理が心配
・自分が亡くなったあとの障がいのある子供の財産管理が心配
・自分が亡くなったあとのペットのことが心配
・再婚したいが子供達が反対している            などなど・・・・
                      
 このような心配がある方の為に、民事信託を活用することにより、問題が解決することがあります。
 信託を必要とする人が、自分が信頼する親族などに財産を預けて、管理をしてもらい、信頼を得て財産を管理をしている人が、支払いが必要なところへの支払い、あるいは、必要な金銭を自分に交付してくれます。
 ただ、口約束だけでお金を預けるのでは、本当に目的通りに使ってくれるのか心配になるのではないでしょうか。やはり、きちんと契約で取り決めをしておくことが、お互いの為なのではないでしょうか。
 老後の支払いや死後のあとかたづけなどの心配を減らして安心して暮らしていく為に、民事信託という選択肢もあります。



2.民事信託のしくみ

主な登場人物



3.信託財産の管理

信託すると預金口座はどうなるか

・受託者名義の口座を作って金銭を預け入れる。信託口口座として作るので、
 受託者の財産とは分離して管理するので、安心。
・口座を作るに際し、銀行との綿密な打ち合わせが必要。このときに、銀行の
 了解をきちんととらないと、信託口口座として認められず、信託の目的を達成
 できないことがある。



信託した場合の委託者の心配事 よくある質問Q&A

Q.受託者が勝手に財産を処分しないだろうか?受託者がきちんと財産管理をしてくれるだろうか?

A.受託者は毎年委託者や受益者に財産管理の報告が義務付けられているのでチェックができるので、安心。信託監督人や受益者代理人など受託者の事務をチェックする人を設置し、不安を払拭する為の仕組みづくりをしておく。

Q.不動産や預金を受託者の名義に変更するのは不安。

A.登記簿に信託であることがきちんと記載されるので心配ありません。預金は信託口口座として開設するので安心です。



4.活用事例

子供がいないので、死後の葬儀や私物の整理などが心配
・自分の老後に、心身が衰えたとき、認知症になったときの財産管理が心配
・自分が認知症、死亡したあとの妻の生活が心配
・自分が亡くなったあとの障がいのある子供の財産管理が心配
・自分が亡くなったあとのペットのことが心配
・再婚したいが子供達が反対している   

5.民事信託契約の流れ

初回相談
じっくりお話をお聞きします。

 

提案書の作成依頼
プラン作成。2万円~

 

受託契約を結ぶ
組成の為の着手にあたっての預り金をいただきます。10万円~

 

契約書作成
公正証書で契約書作成。作成にあたり、銀行と口座開設についての打合せ、税理士との打合せ。

 

登記手続き
不動産の信託登記の手続きを行います。申請前に登録免許税をお支払いいただきます。

 

完了
報酬の受け取り。