任意後見契約等
死後事務委任と併せて生前の対策として任意後見契約等を結ぶことも有益です。
任意後見契約等
3段階のどの段階から契約することもできますが、本人の意思能力がしっかりしていることが必要です。
・今すぐに利用したい場合のほか、将来に備えて契約しておくこともできます。
・基本的に任意代理(財産管理)契約のみの契約は行わず、併せて任意後見契約を締結していただ
きます。
・リーガルサポートへの登録、報告など、不正を防ぐ仕組みが作られていますが、さらに、
チェック機関を契約で設けるようにしております。
・基本は任意後見契約とセットですが、見守り契約のみの契約も可能です。
任意後見契約報酬
契約書作成、契約受任報酬 *別途公証役場の費用がかかります。
契約内容 | 報酬 |
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見守り契約 | 50,000円~ |
任意代理(財産管理)契約 | 50,000円~ *公正証書での作成は必須ではありませんが、任意後見契約とまとめて公正証書で作成します。 |
任意後見契約 | 50,000円~ *公正証書での作成が必須 |
受任事務報酬
任意代理人、任意後見人はご親族などに就任していただいてもかまいませんが、ご依頼いただいた場合の報酬です。
契約内容 | 月額報酬 *1 |
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見守り契約 | 基本1回訪問 5,000円 |
任意代理(財産管理)契約 | 1万円 |
任意後見契約 | 月2万円~ +後見監督人報酬*3 |
*1 不動産の売却など通常の業務外の場合は別途料金、契約で詳細を定めます。
心身の状態により見守りから任意代理、任意後見へと移行しますが、報酬は、移行した契約のみでいただきます。加算されていくわけではありません。
*2 後見監督人報酬は裁判所が決定します。おおよそ財産の価額によって決まってきます。1万円から3万円くらいを目安にしてください。