相続放棄-佐野市・栃木市で相続相談は司法書士 田中事務所

相続放棄

相続放棄は、被相続人の死亡により相続が開始し、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に申述をしなければなりません。
被相続人の死亡から3か月経過した場合、もう放棄できないと思われるかもしれませんが、単に死亡日からというわけではありません。
ただ、自分が相続開始をしったのは死亡日ではない別の日であることを裁判所に説明しなければなりません。このような場合、上申書を作成し、裁判所に事情説明を致します。
当事務所にてご依頼者のお話をお聞きし、上申書の作成を代行致します。

父が被相続人で、子供が全員相続放棄をした場合、父の親が相続人になりますが、親が死亡している場合、父の兄弟が相続人になります。(配偶者は常に相続人)
この場合、兄弟の相続放棄の起算点は先順位である子供の全員の放棄が受理された日で、そのことを自分が知った日ということになります。
このような場合、次に相続人になる方達は、自分達が相続人になったことを知らないこともあります。放棄をする方は、次に相続人になる方に、相続放棄をしたことを連絡するようにしていただくと、次の相続人がスムーズに手続きができます。
このときに連絡をしないままにしておくと、後順位の相続人の方に思わぬ迷惑をかけることになる場合もあります。ご親戚間の仲に亀裂が入ってしまうことにもつながりかねません。

相続放棄手続きの流れ

1.必要な戸籍の収集
相続人であることを証する戸籍謄本等を当事務所で取得致します。
ご自身で取得していただいても結構です。不足の戸籍だけを収集するということでもかまいません。

 

2.相続放棄をされる理由、経緯等についてお話をお聞き致します。
3か月経過しているのではないかご心配されている方の場合、3か月経過しているといえる状況なのかどうか丁寧に聴取する必要があります。

 

3.相続財産の調査など、3か月以内に申述が難しい場合、「期間伸長の申立て」

 

4.相続放棄申述書を作成、裁判所に提出。
申述書の作成、裁判所への提出の代行をします。
必要に応じて上申書の作成。

 

5.裁判所から「照会」が送付されてきます。

 

6.「照会」に回答する。
照会への回答について、記入の仕方を間違えてしまうと受理されない場合もあります。ご記入についてサポートします。

 

7.裁判所に「照会」を送付する。

 

8.相続放棄が受理されると裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。

 

9.手続き完了。
必要に応じて相続放棄受理証明書」を取得。(通知書に証明書の申請書が同封されています。)



報酬

1名 3万円~ 別途実費 800円+84円切手3枚(切手代は裁判所によるので確認)
*上申書が必要な場合など、報酬加算致します。