遺言書作成サポート-佐野市・栃木市で相続相談は司法書士 田中事務所

遺言書作成サポート

遺言書には主に、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、法定の書式に則り、全文を自筆で作成します。(財産目録については、パソコンでの作成、資料の添付などによることが可能になりました。*詳細についてはご相談下さい。) メリットとしては、自宅で簡易に作成でき費用がかからないことと、誰にも内容を知られずに済みということがあります。デメリットとしては、自分だけで書いているので、せっかく書いた遺言が、法律上効力がないものだったり、自分が意図したものとは違う内容になってしまっていた、といったことが起こる可能性があります。また、せっかく書いた遺言書が発見されなかったり、発見されても破棄されてしまう可能性がないともいえません。
 ただ、 令和2年7月から法務局において自筆証書遺言を保管する遺言書保管制度が開始致しました。この保管制度により、作成した遺言書が支度でそのまま発見されないといったことが解消されます。
詳しくは、法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 また、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要ですが、この遺言書保管制度を利用した場合、この検認が不要になります。
  ただし、遺言の内容が法令に則っているものであるか、法務局で確認、相談に応じてくれるものではありませんので、やはりせっかく作成した遺言書を無駄にしない為にも専門家に相談されることをお勧め致します。

  公正証書遺言は、公証役場において、法律の専門家である公証人の前で遺言の内容を口述し、それを公証人が遺言にしてくれるもので、公証人の方が内容を確認してくれるので、きちんとした内容の遺言を作成することができます。裁判所での検認手続きをせず、すぐに相続手続きをすることができます。公証役場に原本を保管してくれる為、改ざんの心配もありません。ただし、相続人に作成したことがわからなければ、そのまま知られないままになってしまう、なんていうこともあります。また、公証役場への手数料など費用がかかります。公証人の前で口述するといっても、実際には事前に案を作成し、それをもとに当日、口述するということになります。事前に案を作成するといっても自分一人で作成するのはなかなか大変かと思います。公証人の先生を相手に打ち合わせをするというのも緊張してしまって、ということもあるかと思います。この案の作成、公証人との打ち合わせを当事務所でサポートさせていただきます。

秘密証書遺言は、遺言書は自分で作成し封印し、公証役場で、公証人と証人2人に、自分の遺言であることを証明してもらうものです。内容を誰にも知られたくないけれど、遺言書の存在をきちんと証明してもらい、遺言の実行を確実にしたいときに作成しますが、実際にはほとんど利用されていません。また、内容は自分ひとりで作成するので、内容に不備があってもそのままになってしまいます。

 以上のことからしても、確実に遺言を実行したい場合、多少費用がかかっても公正証書遺言がお勧めではあります。ただ、ご事情、遺言の内容により、自筆証書遺言の作成をご希望の場合もあるかと思います。そのような場合、自筆証書遺言の作成のサポートをさせていただきます。

お手続きの流れ

1.ご相談、ヒアリングシートにて必要事項をお聞きします。

 

2.相続人・財産調査

 

3.遺言の内容についての聴取、確認

 

4.当事務所で文案の作成

 

5.作成した遺言書の文案をご確認いただきます。

 

6.公証人の手配(公正証書遺言の場合)
 ご確認いただいた文案を当事務所から公証人に事前にチェックしてもらいます。

 

7.最終確認
 ご依頼者様に、公証人がチェックした文案を確認していただきます。
 修正あれば修正し、再度公証人にチェックを依頼します。
 問題がなければ文案の完成となります。

 

8.公証人日程調整
 ご依頼者様、公証人、証人の日程調整、公証役場訪問日を決めます。

 

9.公証役場で遺言書作成
公正証書遺言作成には証人が2人必要ですが、ご自身でご準備いただいてもいいですし、当事務所で手配も致します。
*推定相続人は証人にはなれません。
*当事務所で証人を手配する場合、別途費用(1万円~2万円くらい)がかかります。


【ご相談にあたってご用意いただきたい書類】

身分証明書(運転免許証など)
遺言したい財産の内容がわかる資料
預貯金通帳など
不動産を含める場合は不動産の固定資産税納税通知書など


【公正証書遺言作成必要書類】
身分証明書(運転免許証など)
印鑑証明書
実印
遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本など
相続人以外の人が受遺者の場合、受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票など
財産の内容がわかる資料
通帳のコピーなど
不動産を含める場合は不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
証人2人と証人の身分証明書



【公証人基本手数料】
契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に5000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算

遺言の場合、11,000円加算。
祭祀の主宰者指定の場合、11,000円加算。

*公証人に自宅や病院に出張してもらう場合
基本手数料の1.5倍(遺言加算は除く)、日当:1日2万円、4時間まで1万円。

価額の計算は、財産を取得する相続人ごとに計算します。
*計算例
7000万円の遺産がある場合
妻に5000万遺贈の場合、43,000円の手数料、長男に2000万遺贈の場合、23,000円の手数料で、合計63,000円。遺言の場合は、11,000円を加算する為、74,000円の手数料。
祭祀承継者を指定した場合、11,000加算で、合計85,000円の手数料となります。

*司法書士への報酬は別途いただきます。
司法書士報酬 7万円~
証人報酬 1万円~